開発途上国等には、自国の経済発展と産業振興の担い手となる人材を育成する観点から、特に青壮年の働き手に先進国の進んだ技術・技能や知識を習得させようとするニーズがあります。このようなニーズに的確に応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間日本の産業界に受け入れて産業上の技術・技能・知識を習得してもらう仕組みが、「外国人技能実習制度」です。
この制度は、研修生・技能実習生への技術・技能移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、日本の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
外国人技能実習生受入事業とは|大阪・関西のアイビーネット事業協同組合
発展途上国に対し、日本の優れた企業の技術技能を、実務を通して途上国の担い手である若い研修生に移転することにより帰国後に母国の産業振興に寄与できる優秀な人材の育成を目的としています。
また、企業の社会的・国際的貢献につながるのはもちろん、、海外進出への足がかり、職場の活性化、国際交流による社員教育の一助になるなど、さまざまな相乗効果が現れています。
開発途上国等には、自国の経済発展と産業振興の担い手となる人材を育成する観点から、特に青壮年の働き手に先進国の進んだ技術・技能や知識を習得させようとするニーズがあります。このようなニーズに的確に応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間日本の産業界に受け入れて産業上の技術・技能・知識を習得してもらう仕組みが、「外国人技能実習制度」です。
この制度は、研修生・技能実習生への技術・技能移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、日本の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
技能実習制度は、最長3年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。
技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められた場合などには、最長3年間の技能実習が行えます。
外国人技能実習生の活動は、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動の2つに分けられます。対応する在留資格として「技能実習」は、それぞれ「技能実習1号ロ」と「技能実習2号ロ」の2区分が設けられています。
※その他に、企業が単独で受け入れる場合の区分もあります。
技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。
「若い」実習生を受け入れることにより、社内全体が明るくなり、職場全体の「指導」で仕事に誇りをもて、それが社内に良い影響を及ぼします。
従業員の異文化交流により国際化が進み、企業も国際的イメージの向上が図られ、研修生の受入れ先国の企業との交流も可能になります。
これを契機とし、企業の作業工程やマニュアルを見直すことにより、改善が図られ、作業効率が向上することがあります。