阪神高速 大口多頻度割引の車両不一致に関するお知らせ|大阪・関西のアイビーネット事業協同組合

阪神高速 大口多頻度割引の車両不一致に関するお知らせ

阪神高速道路株式会社よりお知らせがありましたのでお伝えします。


大口・多頻度割引にかかる「車両不一致」となるご走行について

ETCコーポレートカード上に表示された車両以外で、阪神高速を利用された場合も「車両不一致」となり、大口・多頻度割引の適応対象外としておりますが、下記のご走行をされた場合も、ETCカード情報及び車両情報が、弊社ETCシステムに送信されないため、「車両不一致」となり大口・多頻度割引及び距離料金が適応されませんので、ご注意ください。


料金所スタッフにETCカードを渡して、通行料金をお支払いになる場合、お客様から「車載器有り」とのご申告があった場合のみ、ETC無線通行扱いの処理をしております。

この場合、料金お支払いに後にETCカードを車載器に挿入して、最終出口までETCカードを車載器に挿入した状態で走行されませんと、ETCカード情報及び車両情報が弊社ETCシステムに送信されず、ご通行の特定ができないため、大口・多頻度割引の適応対象外となります。


また、ETCカードを挿入されていても、車載器不良により弊社ETCシステムに、ETCカード情報及び車両情報が送信されなければ、大口・多頻度割引の適応対象外となりますので、ご了承下さい。

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