研修生受入れのパターン|大阪・関西のアイビーネット事業協同組合

技能実習生受入れのパターン

技能実習生受入れのパターン

企業が団体を通じて技能実習生受入れ事業を行う場合

企業が団体を通じて技能実習生受入れ事業を行う場合

研修生受入れ人数枠

受け入れることができる実習生の人数枠は、受入れ形態や受入れ機関の種類、常勤職員の規模によって違いがあります。上記図中右端の「人数枠」 ABCは、右表の「区分」ABCと符合します。

区分 実務研修実施機関の常勤職員数 研修生の人数
A 常勤職員の5%以内
B 301人以上 常勤職員の5%以内
201人以上300人以下 15人
101人以上200人以下 10人
51人以上100人以下 6人
50人以下 3人
C 農業を営む組合員 2人以下

企業が単独で技能実習生受入れ事業を行う場合

企業が単独で技能実習生受入れ事業を行う場合
(注1)
「現地法人」とは、日本企業が100%直接出資して設立した現地の法人を指します。
「合弁企業」とは、日本企業が20%以上を直接出資している企業を指します。
(注2)
「一定の要件」とは、受入れ機関と引き続き1年以上の取引の実績又は過去1年間に10億円以上の取引の実績を有することをいいます。
(注3)
研修生受入れ企業が、日本国内で実務等研修の一部分を委託する場合は、その委託先企業は出資比率50%以上の子会社に限られます。

企業単独で受け入れることができる技能実習生の範囲は、本邦の公私の機関と次のいずれかの関係を有する外国の事業所の職員とされています。

(1)
本邦の公私の機関の外国にある事業所(支店、子会社又は合弁企業など)
(2)
本邦の公私の機関と引き続き1年以上の国際取引の実績又は過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有する機関
(3)
本邦の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っているなどの事業上の関係を有する機関で法務大臣が告示をもって定めるもの。

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