NEXCOから不正通行防止のお知らせ|大阪・関西のアイビーネット事業協同組合

NEXCOから不正通行防止のお知らせ

NEXCOより不正通行防止のお知らせがありましたので、組合員の皆様へお知らせいたします。


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 NEXCOでは、各府県警察に協力する形で、不正通行に厳然と取り組んでいます。

 ETCゲートにはビデオカメラが設置されており、車載器情報と実際の車種やナンバーが一致しているか判別出来るようになっています。

 不正通行は社会正義の観点から絶対に許されるものではありません。

 NEXCOは、有料道路事業に対するお客様の信頼を損ねることがないように穀然とした態度で臨みます。

 警察の捜査にも積極的に協力し、不正通行対策に取り組みます。

    『不正通行は許しません!逃げ得、やり得を見逃しません!』


■不正通行は犯罪です!

次の通行は不正通行です。

1.ETC車線で、路側表示器が「STOP停車」を表示し、開閉バーが閉じているにもかかわらず、故意に開閉バーを押し破って通行した場合

2.一般車線で通行料金を支払わずに、通行した場合。

3.通行料金の安い車両でセットアッフ゜された車載器を、通行料金の高い車両に載せ替え、本来の通行料金免れて通行した場合

4.不払宣言書を係員に差し出し、規定の料金を支払わずに通行した場合

5.通行区間を偽って、本来の通行料金免れて通行した場合

・・・など


不正通行の罰則

10月1日より「道路整備特別措置法」(昭和31年3月14日法律第7号。以下「特措法」といいます。)が改正されたことにより、特措法第24条第3項に基づき当社が定めた通行方法に違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転手は、特措法第58条に基づき30万円以下の罰金が科せられます。また、組織的な不払いであってもドライバー自身が処罰の対象になります。

また、「無料通行宣言書」等により高速道路の通行料金の支払いを拒否した場合は、通行料金を不法に免れた通行者とみなし、特措法第26条に基づき免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を徴収します。

なお、督促状を発送した場合には、当社が定め高速道路営業規則第18条第2項に基づき手数料を、督促状の納入期限までに支払われなかった場合には、同規則第18条第3項に基づき免れた通行料金と割増金の合算額に年10.75%の割合を乗じて計算した額を延滞金として、併せて徴収します。


※ETCコーポレートカードをご利用されているお客様が不正通行を行った場合は上記に加え、ETCコーポレートカード利用約款上のペナルティ措置が適用されます。


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