制度の仕組み・要件
外国人技能実習制度(1年目)の仕組み
1. 技能実習生(「技能実習1号ロ」1年目)要件
技能実習生は次のいずれにも該当するものです。
(1) 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
(2) 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
(3) 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
(4) 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
(5) 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
(6) 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
2. 技能実習生を受け入れることのできる受入れ機関
日本の公的な援助・指導を受けた商工会議所・商工会・事業協同組合等の中小企業団体などが受入れの責任を持ち、その指導・監督の下に研修生を受け入れる当該団体の会員・組合員企業。
3. 実習の対象となる業務
修得しようとする技能・技術等が、同一作業の反復(単純作業)のみによって修得できるものではない業務。
なお、人数枠につきましては研修生受入れのパターンをご覧ください。
4. 滞在期間
技能実習1号による滞在期間は1年以内とされており、上陸許可時に1年又は6ヶ月の在留期間が与えられます。
6. 受入れ機関の責務
(1) 研修計画の作成・履行。
(2) 生活実費としての研修手当の支払い。
(3) 受入れ企業ごとに研修指導員や生活指導員を配置。
(4) 研修生の為の宿泊施設の確保。
(5) 労働基準法に基づく技能実習の実施。
(6) 受入れ企業として監理団体よりの監査立ち会い。
「技能実習2号ロ」(2・3年目)への在留資格変更の要件
1. 技能実習生2号ロ要件
「技能実習2号ロ」で行うことができる活動は、「技能実習1号ロ」で修得した技能等に習熟するため、法務大臣が指定する実習実施機関との雇用契約に基づいて、当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動とされています。
「技能実習2号ロ」への在留資格変更申請は、「技能実習1号ロ」で在留していた者に限られますが、以下の要件を充足する必要があります。
- (1)
- 技能実習が、「技能実習1号ロ」と同一の実習実施機関で、かつ同一の技能等について行われること。ただし、技能実習生の責に帰することができない事由により、同一の実習実施機関での技能実習ができない場合は、この限りではありません。
- (2)
- 基礎2級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格していること。
- (3)
- 技能実習計画に基づき、更に実践的な技能等を修得しようとするものであること。
2. 技能実習生を受付入れることのできる機関
監理団体又は実習実施機関に係る要件については、基本的には「技能実習1号ロ」において求められる要件と同様ですが、監理団体が行うこととされている実習実施機関に対する月1回以上の訪問指導、講習の実施は「技能実習2号ロ」では適用されません。
3. 「技能実習2号ロ」への移行対象職種・作業
移行対象職種・作業は、職業能力開発促進法に基づく技能検定の職種・作業と、JITCO認定による公的評価システムに基づく職種・作業を併せて2012年4月1日現在合計66職種121作業あります。このうち、技能検定によるものが53職種84作業、JITCO認定による公的評価システムによるものが13職種37作業あります。
詳細は技能実習移行対象職種一覧をご覧ください。
3. 受入れ人数枠
「技能実習2号ロ」では、実習実施機関における技能実習生の人数枠は、船上において漁業を営む場合(1号及び2号の技能実習生の人数が実習実施機関の乗組員の人数を超えないこと)を除き、特に設けられていません。
4. 滞在期間
「技能実習2号ロ」に係る滞在期間は、次のいずれにも該当することが必要です。
- (1)
- 「技能実習1号ロ」に応じた滞在期間が1年以下であること。
- (2)
- 「技能実習1号ロ」に応じた滞在期間が9月以下である場合は、「技能実習2号ロ」に応じた滞在期間が「技能実習1号ロ」の滞在期間のおおむね1.5倍以内であること。
- (3)
- 「技能実習2号ロ」と「技能実習1号ロ」に応じた滞在期間を合わせて3年以下であること。