車両制限令違反車両の取締について|大阪・関西のアイビーネット事業協同組合

車両制限令違反車両の取締について

車両制限令違反車両の取締について

 車両総重量が車両制限令の基準よりも2倍以上超過している悪質違反者について、違反事実をもって告発を行う「即時告発制度」が施行されたことに伴い、(独)日本高速道路保有・責務返済機構及び高速道路6会社において、高速道路における悪質違反者の取締り強化が図られています。

 取締においては、年間5千件を超える車両に対して措置命令が交付されていますが、違反内容は重量超過によるものが大半で、重量超過違反の28%を鋼製品を積載物とする車両が占め、長さ超過違反の51%が自動車を積載物とする車両が占めており、長さ違反は同時に高さ違反になる傾向があり、繰り返しの違反も目立ちます。

 この取締では、違反したと認められる車両に対して、高速道路からの退出を命じる措置命令(行政処分)を課し、悪質な違反である場合は、道路構造物への負荷軽減及び交通事故防止の観点から、積荷の軽減措置や通行許可を取得するまでの間の通行の中止を命じられます。

 また、ETCコーポレートカードの利用者で協同組合員の場合には、協同組合全体の割引停止措置などのペナルティが課せられます。

 車両制限令違反を未然に防ぐためには、積荷の情報(重量・寸法・形状など)を荷主に事前確認を行い、基準を超える特殊車両を通行させる場合は、道路管理者への許可証の申請を行う事を徹底して下さい。



 




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