不正通行防止にご協力下さい|大阪・関西のアイビーネット事業協同組合

不正通行防止にご協力下さい

不正通行は、道路整備特別措置法により、罰金等の処罰が課せられます。

また、組合員が不正通行を行った場合は、全組合員の割引停止となり、その被った損害を請求される場合があります。


■ETCの不正通行にご注意ください。

 ETCゲートにはビデオカメラが設置されており、車載器情報と実際の車種やナンバーが判別できるようになっています。

 ETCカードの挿し忘れでETCレーンに侵入した場合等には、係員の指示に従って下さい。

 また、他の車両にETC車載器を移した、ナンバープレートを変更した等の場合は、正しい情報の再セットアップが必要です。


■不正通行に当たる例

・通行区間を偽って、本来支払うべき通行料金を免れて通行。
・料金所のETC車線で、ETCバーが下りているにもかかわらず、故意に開閉バーを強行突破して通行。
・通行料金が違う車両でセットアップされた車載器に載せ換え、本来支払うべき通行料金の支払いを免れて通行。

・不正な方法で通行料金の全部または、一部の支払いを免れ、または免れようとして通行。






アイビーネット事業協同組合

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